「親から引き継いだ土地の名義を、そのままにしている」。相続のご相談では、今もよくうかがうお話です。これまで相続登記に期限はありませんでしたが、令和6年4月1日から、法律上の義務に変わりました。

いつまでに、何をするのか

不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。

注意したいのは、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になる点です。この場合は、令和9年3月31日までが期限とされています。何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている土地も、ここに含まれます。

遺産分割が決まらないときは

「誰が引き継ぐかで話がまとまらない」というときのために、相続人申告登記という制度があります。3年以内に登記官へ申し出ることで、いったん申請義務を果たしたものとして扱われます。相続人のうちの一人が、単独で申し出ることもできます。

ただし、これはあくまで期限内の義務を果たすための手続きです。遺産分割がまとまった後は、その内容に基づく登記を別に行う必要があり、相続人申告登記で代えることはできません。

まず確かめたいこと

  • 名義が故人のままになっている不動産がないか
  • 相続が発生した時期はいつか(令和6年4月1日の前か後か)
  • 相続人が誰かを確認できる戸籍がそろっているか

沖縄では、代替わりを重ねて相続人が増えているケースや、お墓・トートーメーの承継と一緒に考える必要があるケースも少なくありません。どこから手を付けるか迷われたときは、お気軽にご相談ください。